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学生の業務委託とアルバイトの確定申告について

23歳の大学院生です。
現在アルバイトの給与と業務委託契約(家庭教師)の報酬を頂いております。

確定申告の仕方や親の扶養内である条件について調べてみましたがよくわからなかったので何点か教えてください。

1. アルバイトの給与は65万未満、業務委託の報酬は38万未満であれば親の扶養内ということになるか

2. 業務委託の報酬が38万以上であれば確定申告が必要か

3. 2018年12月分の給与や報酬で翌月2019年1月振込の場合はどちらの年の収入になるのか

以上3点です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

合計所得金額が、38万円以下の場合には、扶養親族になります。
アルバイトと業務委託の場合は、給与所得と雑所得の合算になります。
①給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下は、税金の扶養親族になります。38万円を超える場合には、確定申告が必要です。

給与所得は、支払日の属する年の所得になります。
2019年1月振込みは、2019年の給与所得になります。

迅速な回答ありがとうございます。

私の理解が足りないところがあり、いくつか確認と質問をさせてください。

1.
雑収入が38万を超えた場合、確定申告して雑所得ー経費が38万以下であると証明できれば扶養からは外れないということでしょうか。

2.
1.の場合、どの様な手順になりますか。事前に開業届などは必要でしょうか。簡単に教えて下さい。

3.
給与所得は支払日の年の所得だと理解しました。雑所得も支払日の年の所得と考えて良いのでしょうか。

①収入が38万円を超えも必要経費を差し引いた金額が38万円以下の場合には、確定申告不要です。
②雑所得は、開業届は必要ありません。
③雑所得は、支払日ではなく、実際に役務を提供した年度の収入になります。

回答ありがとうございます。

今年分の収入を計算した所、アルバイトの給与は約50万で65万以下ですが、業務委託は45万ほどで38万を超えそうです。
なんとか扶養内に収めたいです。

https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_16518/
この方のように「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されますでしょうか?
適用されるならば「家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合」に当てはまり、
65万ー50万(給与)=15万
を経費とする事ができ、
45(雑所得)-15万(経費)=30万
が雑収入となり38万以下のため扶養に入る、という認識で合ってますか?

何度も質問してしまい申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

45万円―38万円=7万円
後、7万円必要経費があれば38万円以下になります。
月にすると約6千円です。
交通費、事務用品、参考書の費用等も必要経費になりますが。

本投稿は、2018年10月19日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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