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通信学生における扶養控除等について

現在、今年20歳の地方で暮らしている通信制高校生で東京の通信制大学に進学します。
母子家庭で母はパート勤務していて、なるべく母に負担がいかないようにと考えているのですが、一人暮らしして学費を稼ぐ為に103万を超えて働きたいと思っています。

超えたときの私の負担と母への負担はどうなりますか?

税理士の回答

1.相談者様の今年の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特税扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の税金
(1)所得税
年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。
(2)住民税
年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になると思います。しかし、年収が100万円を超えますと、住民税の均等割(5,000円)の課税は出ると思います。

その計算ですと母は85000円近くの税の負担が出るってことですか?

勤労学生控除が受けられなかった場合は、103万円以下にならなければならないのでしょうか?

1.親の年収が分からないため正確なことは言えませんが、いま所得税を支払っていれば、相談者様が扶養を外れることにより76,500円の負担増になります。
2.勤労学生控除が受けられないのは、年収が130万円以上になる場合です。103万円以下でも勤労学生控除は受けられますが、103万円の場合は以下の様に基礎控除48万円だけで非課税になりますので受ける必要がないと言えます。
収入金額103万円-給与所得金額55万円=給与所得金額48万円
給与所得金額48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0

親の税負担があまり変わらずに、103万円なり130万円になるように働いて稼ぐことは可能ですか?

本投稿は、2020年02月10日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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