扶養から外れる場合について
私は大学二年生で掛け持ちのアルバイトをしています。
確定申告をしようと思い、打ち込むと計算して働いていたはずが、103万を超えた数字が表示されました。
大学二年生のため、特定扶養親族に加入しており、昨年の私の金額が103万を超えた場合、昨年分の親の扶養から外れることは承知しています。私の家庭は母子家庭で、母親はパート勤務の190万以下ですが、
①その場合扶養から外れる申請などは必要なのでしょうか?また必要な場合、どこに申請すれば良いのでしょうか?
②今年、令和2年度(2020年)は絶対に103万を超えないようにしようと思っているのですが、特定扶養親族に再加入する場合はどうすればいいのでしょうか?
無知ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の2019年の年収が103万円を超えれば、親の扶養から外れます。親が年末調整をするとき扶養から外す申請をする必要がありました。すでに年末調整は終わっていますので、親は確定申告で扶養から外す申告をすることになります。
2.相談者様が令和2年において特定扶養親族になるためには、親の令和2年分の扶養控除等申告書で扶養の申請をして、今年の年収を103万円以下にすることが必要になります。
本投稿は、2020年03月05日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。