親を扶養に入れる際に考えるべきことについて
別居している母親を同居を機に扶養に入れたく考えています。
扶養に入れる条件を調べてみたところ「同居し生計を一にする」とあり、そうなると年金収入額も世帯の収入として計算という認識なのですが、私には子供がおり、私立高校授業料無償化制度を利用して進学をさせたいと考えています。
こちらの制度は所得制限がありますよね。
母の年金収入を合わせると所得制限の590万円を越えてしまうのでこの制度が使えなくなってしまうことを懸念しています。
仮に「同居はするが、世帯は別」(母も世帯主になる)とした際、「生計を一にしている」には該当しないのでしょうか。
二世帯住宅ではないので、キッチンもお風呂等も共有しますし、実質生計を一にすると変わりないのですが…
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

梶原光規
所得税法の扶養親族の条件に世帯は関係ありません。
世帯は別でも、生計を一にしていれば、扶養親族の条件を満たすことはできます。
高校授業料無償化制度や後期高齢者医療保険料など世帯収入が影響するものがあるため、世帯は別の方がよく、そのうえで扶養親族とすることは可能です。
ご連絡が遅くなりすみません。
回答をありがとうございました。
わかりやすく、助かりました。
本投稿は、2020年04月03日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。