税法上の扶養について
親族(長男)が実家に戻ってきて同居しているのですが、年間103万(税込)以上の収入見込みです。この場合、税法上の扶養から外れると思いますが、親である私の年末調整時になにかしらの追徴課税が発生するのでしょうか?ちなみに私は前年年収550万程度です。
税の仕組みがいまいち理解できません。
子は今年20歳になります。住民税も来ると思うのですが。世帯分離をする方がいいのかわかりません。ご教授ください。
税理士の回答

1.長男の方の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。扶養から外れることが確実になった時点で、相談者様は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して長男の方を扶養から外す申請をすることになります。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
本投稿は、2020年09月02日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。