大学院生のアルバイト収入と税金について
私は大学院生(満23歳)でアルバイトをしています.
収入合計を扶養控除枠内に収めたいのですが,100万,103万など様々な基準があり,理解に苦しんでいます.所得税,住民税,社会保険などに応じて金額が設定されていることは何となく理解できました.
結局のところ,いくらまでの金額に抑えれば,扶養控除を受けられ,何も払わなくていいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私は大学院生(満23歳)でアルバイトをしています.
収入合計を扶養控除枠内に収めたいのですが,100万,103万など様々な基準があり,理解に苦しんでいます.所得税,住民税,社会保険などに応じて金額が設定されていることは何となく理解できました.
結局のところ,いくらまでの金額に抑えれば,扶養控除を受けられ,何も払わなくていいのでしょうか?
結論
扶養の問題は、所得税ですので、103万円です。
何も支払わないでよいのは、住民税も考えますので、98万円です。
すっきりしましたでしょうか?
よろしくご理解ください。
すっきりしました!ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月14日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。