税理士ドットコム - [扶養控除]特定扶養親族と勤労学生控除について - 相談者様の年収が130万円と仮定しますと、税金は以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 特定扶養親族と勤労学生控除について

特定扶養親族と勤労学生控除について

現在、大学生(20歳)でバイトしていて、年収が103万円を超え、130万円まで働こうとすると、と特定扶養親族を外れて、勤労学生控除を受けれるようになると思うのですが、
①130万円稼いだ場合のおおよその、所得税や住民税などの全て合わせた年間の増税額を簡単に教えていただきたいです。
②確定申告などで勤労学生控除を受けるように申告する際、親の仕事場の方でするのか、学生のバイト先でするのかも分かれば教えていただきたいです。

税理士の回答

相談者様の年収が130万円と仮定しますと、税金は以下の様になります。
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
1.所得税
75万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
所得税は非課税。
2.住民税額
75万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額6万円
6万円x10%=6,000円(所得割)
6,000円(所得割)+均等割(5,000円)=11,000円
なお、勤労学生控除は、相談者様の勤務先において年末調整で受けられます。年末調整で受けなければ、自分で確定申告の時に受けられます。

130万円稼いだ時の年間増税額は住民税の11,000円ということですね。とても分かりやすくありがとうございます。

それとも、住民税の6万−1.1万で4.9万がかかるということですか?

本投稿は、2021年05月12日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226