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収入基準額超過に伴う扶養の取り消しについて

現在、業務委託としてアルバイトをしています。

今年の1月から今月まで(5ヶ月間)の収入が毎月130,000円でした。
この場合、扶養は確実に取り消しとなってしまうでしょうか?

また、そうなった場合、扶養取り消しの申告書を提出すると思うのですが、取り消しになってからだいぶ日数が経っているため罰則などあるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えることが確実になった時点で扶養から外れることになります。扶養者は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。最終的には、年末調整の時までに、あるいは確定申告の時までに扶養から外せば良いと思います。

本投稿は、2021年05月24日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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