扶養範囲内とそれを超えたら・アルバイトと業務委託の掛け持ち
アルバイトで約5万円の収入があり、業務委託で95万程度の収入がある場合、確定申告はどのようなかたちになりますか?
また、学生なのですが業務委託での報酬が103万を超えたときに必要となる手続きやどのような税金が新たに加わるか知りたいです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の場合は、合計所得金額が48万円を超えますので、給与所得と雑所得を合わせて確定申告をすることになります。なお、合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。住民税については、合計所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、合計所得金額が45万円を超えると、住民税の均等割は課税になります。
本投稿は、2021年07月02日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。