103万の壁について
専門2年生 父子家庭です。
進学の関係で大阪におり、バイトを掛け持ちしているのですが103万を超えてしまいそうです。
そこでいくつか質問があります。
①103万を超えてしまうと自分また、親にどれくらいの負担がかかりますか?
② 勤労学生控除に申請しても結果、親には負担がかかりますか?
③ 勤労学生控除は奨学金をもらっている場合、申請は不可能ですか?
お願いします
税理士の回答

①年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)受けられなくなり税負担が増えます。親の税負担増は、以下の様になります。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の収入が変わらないため所得税の税率を10%と仮定します。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
相談者様は、年収が130万円以下であれば勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税は、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。年収が100万を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。
②相談者様が勤労学生控除を受けても年収が103万円を超えてしまえば、親には負担がかかります。
③勤労学生控除は奨学金をもらっている場合でも、年収が130万以下であれば申請は可能です。
本投稿は、2021年09月03日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。