公的年金と給与所得の扶養届について
70歳を超えていますがまだ在職中で、給与と年金を受け取っています。
年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届きました。
妻(60歳)が自分の扶養に入っていますが、会社の方にも毎年年末に扶養控除の紙を書いて出しているので、「公的年金等の~」に扶養者アリで出すと重複するのではないか?と心配しているのですが、どう記入するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
こうみたいです、
会社に勤めていますが、扶養親族等申告書を出す必要がありますか。
答 提出は必要ありません。
会社等に勤務されており、給与から所得税を源泉徴収されている場合には、会社において各種控除(配偶者控除、扶養控除及び受給者本人に係る障害者控除等)を受けることができますので、年金に係る「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要はありません。
なお、基礎控除については扶養親族等申告書の提出の有無にかかわらず、双方から控除され、二重控除となるため、後日、確定申告により税の精算を行う必要があります。
提出しなくて良いのですね。助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月27日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。