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学生の給与以外の収入について

私は大学生でアルバイトで103万円以下の給与になる予定です。
先日、行けなくなったコンサートのチケットを売り、チケット代金をひいて13万円ほどの収入がありました。
勤労学生となるための、給与外所得は20万円まで可能と聞きましたが、この認識は正しいでしょうか?


また、メルカリなどのフリマサイトで普段からいらなくなったものを販売しています。
フリマサイトは基本的に定価よりも低い額で売れているため、プラスとなる収入はありません。その場合は、給与外所得に含めなくても大丈夫でしょうか??




税理士の回答

勤労学生控除の態様となるためには、「合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下であること」が要件です。
したがって、アルバイトの給料のみであれば130万円以下であれば、合計所得金額が75万円以下となります。(給料の収入から55万円を控除すれば給与所得金額になります)

フリマサイトでの売却益は「雑所得」となりますので、利益が10万円を超えると勤労学生の要件を満たさなくなります。

ただし、ネットオークションなどで販売したものが「生活用動産」であり、かつ、一時的な取引だった場合、その取引から得た収入は非課税となります。つまり、自分が生活していくうえで不要になったものをオークションなどで売って得た収入は、基本的に非課税となります。
よって、上記のチケットや普段からフリマサイトで売っているという行為が「一時的な取引」(継続的な取引ではない)と言えるかどうかが問題となると思われます。

給与以外の所得が20万円以下というのはどういった場合にできるのでしょうか?

また、チケットでの収入は副業として20万円までとのことをみたのですが、チケットでの収入を103万円内に考えれば副業ということにはならないのでしょうか?

給与所得以外の所得とは文字通りアルバイトなどの給料収入以外の収入ですので、フリマサイト売上があればこれに該当します。
「副業として20万円まで」というのは、確定申告不要制度のことだと思われます。これは、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくていいというもので、勤労学生の所得制限とは全く関係ありません。
103万円というのはアルバイト給料収入のみの場合の収入限度であって、チケット売り上げがあれば、これを加算したうえでの合計所得として75万円以下である必要があるということです。
所得金額=収入金額-必要経費
という計算式になっていますので、所得と収入は同じものではありません。

ありがとうございます、了解しました。
アルバイト+チケット収入が75万円以下となるようき働きます。

本投稿は、2022年05月03日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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