医療費控除の電子領収書
海外で不妊治療しました。
一部 PDFで領収書がメールで送られてきました。
原本は、送られてきません。
この様な状態でも、医療費控除できますか?
領収書の保存方法は、PDFと自宅でプリントしたもので良いですか?
税理士の回答

その領収証によって医療費控除を受けることができます。
医療費控除の申告には、領収証に基づいて「医療費の明細書」(国税庁のHPから印刷可能です)に必要な項目を転記し、この明細書のみを添付することとなります。
領収証はご自分で5年間保管することになっています。

1. 医療費控除の対象になるか
⇒海外で受けた医療費も対象になります。日本国内の医療機関でなくても、不妊治療など「通常の医療行為」と認められるものであれば控除可能です。
2. 領収書がPDFしかない場合
⇒PDFファイルを保存し、併せて、自宅でプリントアウトした紙を保存するという対応で問題ありません。(PDFのみの保存でも大丈夫です。)
早々の回答ありがとうございます。
不妊治療は、本当にお金がかかるので、
少しでも控除を受けたく。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月27日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。