医療費控除 その給付の目的となった医療費の補填
医療費控除についてお聞きしたいです。
その給付の目的となった医療費とは入院食事代自己負担分も含まれるのでしょうか
入院手術をして、総額243万円かかり、事前に限度額適用認定証を申請していたため、限度額の101700円+食事代29710円を支払いました。
手術∔入院給付金が出ましたが補填される医療費の額とは
限度額の101700円のみでしょうか
又は限度額の101700円+食事代29710円を合わせた金額とするのでしょうか
税理士の回答

入院中の食事代も医療費控除の対象となりますので、食事代も含めた金額を医療費控除として申請しても良いと思います。
<国税庁タックスアンサー>
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
ご回答ありがとうございます。
食事代が医療費控除できることは理解しております。
書き方が悪かったのでしょうか
お聞きしたいことは生命保険で補填される医療費を控除する この医療費とは
食事代も含めるのかということです
入院中の食事代は医療費控除の対象であるから 保険などで補填されマイナスするには
治療費+入院食事代もマイナスしなさいってことでしょうか

質問の趣旨承知しました。
ご質問の件に関連し、明確に記載されているものは見当たりませんが、国税庁サイトの方で以下記載があります。
「入院に係る費用を補てんする入院給付金の額は、その給付の目的となった入院に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
上記文言をどのように解釈するかによって見解が分かれる可能性がありますが、私見では、入院給付金は入院に係る費用(食事代を含む)を補填する目的があるものと考えますので、「入院食事代」から入院給付金は控除する必要があるものと考えます。なお、入院食事代より入院給付金の額が上回った場合は、その超過額を治療費の額から控除する必要はありません。
本投稿は、2020年02月01日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。