医療費控除について
術後の定期検診で、診察代がかからない診察について、その診察を受けるための交通費も医療費に含んでいいのでしょうか?
税理士の回答

医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要な費用は医療費控除の対象とされており、診療代の有無はその要件とされておりませんので、ご記載の場合も交通費は医療費に含んで問題ないと考えられます。
ただし、以下のとおりとされております点にご留意ください。
・電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

ご返信ありがとうございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
本投稿は、2021年05月07日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。