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副業20万以下で住民税のみ申告の場合の保険料控除について

本業は給与所得で年末調整する予定で、そこで生命保険料控除も提出する予定です。
他に、副業で雑所得が5万円ほどあり、そちらは住民税のみ申告するつもりですが、副業などで所得があると生命保険料控除の金額が変わるため、副業が本業の方にバレると見たのですが、合っていますか?
この場合、保険料控除を提出しなければ、バレる可能性が下がるのでしょうか?

税理士の回答

自分で納付するを選択ください。

認識はあっているような気がします。
でも、気が付くかどうかですね。


バレルバレナイで、下記参照ください。


ばれる場合

質問

副業している(アルバイトや不動産収入など)ことを会社にバレたくないので、副業収入に対する住民税は自分で納めたいのですが、可能でしょうか?




回答


はじめに主たる給与分と副業分を合算し税務署へ確定申告をし、所得税の清算をしてください。



その際、申告書2表の「住民税に関する事項」欄の給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」を選択してください。
 「自分で納付」を選択することで主たる給与以外の所得は原則、普通徴収(納付書での支払い)となり、主たる給与の会社には通知されません。


 ただし、以下の6つのケースに該当すると、主たる給与が特別徴収(給与からの天引き)の場合は、主たる給与の会社に通知されます。

1 副業分の給与が少額なため、副業分の所得が発生しないようなケース
2 主たる給与の源泉徴収票に含まれていない所得控除を申告し、その所得控除分が副業分の所得を上回り、副業分の所得が発生しない場合のケース(医療費控除を追加したところ副業分の所得より医療費控除の方が大きく副業分の所得が発生しない場合など)
3 主たる給与と従たる給与を合算し、そこから所得控除(社会保険料や扶養控除など)を差し引くと0になってしまうケース
4 寄附金控除などの税額控除(算出された税額から直接控除する控除)を申告された場合のケース
5 副業部分の所得が給与ではなく営業などでマイナスとなった場合に主たる給与と損益通算されてしまうケース
6 上場株式等の譲渡所得や配当所得があり、特定口座で取引の都度、所得税と住民税が源泉徴収されており、確定申告により所得税および住民税を清算されるケース




お問い合わせ

お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係・課税第四係
電話番号:03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5230・03-3880-5232


本投稿は、2020年10月29日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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