生命保険料控除について
生命保険料控除(確定申告・年末調整)について、
例えば 夫の保険料を
去年の1〜12月 夫が支払者
今年の1〜12月 妻が支払者に変更
した場合、今年の夫の生命保険料控除は妻が受けられるという認識で正しいでしょうか?
加入時から一貫して同一人物が支払い続ける必要はないですかね?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生命保険料控除は、「納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる」という規定になっています。従って、今年の生命保険料控除に関しては、今年の保険料を支払った人で控除することになると思われます。
しかし、保険料の負担者が変わる場合には、将来保険金を受け取るときの税金のかかり方が変わるため、こちらの方が問題になると考えます。
保険料負担者、被保険者、保険金受取人の三者の関係で、保険金にかかる税金の種類が異なってきます。受け取る保険金に贈与税が課されることにもなるため、保険料負担者には十分注意することが必要です。
本投稿は、2022年04月11日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。