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フリマアプリでの売上金の確定申告について

初めまして。
2022年内でアイドルグッズ、美容機器その他諸々の不用品を出品し、売り上げ金が20万を超えてしまいました。この場合は確定申告が必要なのでしょうか?
フリマアプリで、買ったものを再度販売していたり、それ以外で購入したものも販売しております。儲かった分は20万は超えていないのですが、売り上げ金は20万を超えているので必要なのか教えていただきたいです。
必要な場合は会社を通して申請するのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」) 

したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をフリマアプリで販売しているだけであれば、確定申告の必要はありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。 

 ただし、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてフリマアプリで高く売ることを継続的に行っている場合は生活用物品の売却であっても課税対象となります。

給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代
、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等)
その場合は、会社を通してではなく個人で申告することになりますので会社への申請は必要ありません。

本投稿は、2022年09月24日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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