姉が受け取った報酬を妹が全部もらった場合の確定申告の仕方
姉と妹で仕事をしています。二人で仕事をしています。
取引相手は姉に対して全額支払っているのですが、姉と妹二人で仕事をしたので姉は妹に50%を支払っていますので、姉は外注費用として帳簿をつけています。
ですがここ2年ほど妹しか仕事をしておらず、姉は100%振り込まれたものを妹に振り込んでいるだけで、とくに姉の取り分もないので、お金の受け取りは姉がやっていますが、実態は妹が全てやっているので、姉は帳簿に付けずに、妹が自分自身が直接受け取ったお金として帳簿に付けようと思っているんですが、これはいいんでしょうか?
ちなみに取引先がたくさんあるし継続的なので、今から振込先を変更するのは面倒なのと、姉の子育てが落ち着いたらまた復帰するので名義はこのままにしたいです。
税理士の回答
ご質問の件、「預金口座の名義人」(姉)と「実質的な所得の帰属者」(妹)が異なることを合理的に税務署に説明できるのであれば大丈夫と考えられます。
税法には、実質所得者課税の原則という考え方があります。
取引先からの入金は姉の口座に振り込まれていますが、そのまま全額が妹の収入になっており、また実際の事業も妹一人で行っているのであれば実質的には妹に支払われたものと解釈することができると考えられます。
本投稿は、2015年04月29日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







