確定申告を間違って申告してしまっていた場合
個人事業主でエステサロンを経営しています。
今まで、確定申告を間違っていたことに気づきました。
簡単にいうと、回数券を前受金ではなく、売上として処理していました。
現金一括もしくはクレジット一括で頂いた時は全てその日の売上として計上。
クレジット分割で頂いた時は、分割の回数分をひと月ごとに売上として計上していました。
→実際に入金が確定したときに売上として計上していたということ。
こちらを今から前受金として修正する時はどのようにしたらよいでしょうか?
もしくは、今年の分から修正しても構わないものでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売上の計上は、発生主義により売上が確定した時に計上します。入金があった時ではありません。売上の計上漏れであれば、修正申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
入金があった時ではなく、実際にサービスを行った時に売上が立つのですね。
計上漏れはなく、多く申告していた場合も修正が必要でしょうか?

売上を多く申告していたのであれば、更正の請求をすることになります。
ご回答ありがとうございます。更正の請求をするのですね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月05日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。