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家内労働者等の必要経費の特例を使用する場合の確定申告書の書き方について

特定の企業から業務委託された在宅ワーク(データ入力)をしています。

家内労働者等の必要経費の特例を利用する場合、
確定申告書の第二表に記載する経費の欄は特例の55万を記載するのでしょうか?
それとも実際にかかった経費でしょうか?

在宅ワークの場合、雑所得になると調べたら出てきたので雑所得として処理するつもりです。
収入は在宅ワークのみでパート等はしていない場合も「家内労働者等の〜計算書」の添付は必要ですか?

税理士の回答

雑所得の方が家内労働者の必要経費の特例を適用する場合において、他に事業所得や給与所得がない場合は、申告書第1表の収入金額等の欄の雑所得業務の欄に収入金額を記入し、同じく第1表の所得金額等の欄の業務の欄に収入金額から55万円を控除した金額を記載します。(実際にかかった経費は関係ありません)
申告書第二表には、特例適用条文欄に措法27と記載します。
なお、他に収入がない場合は、「 家内労働者等の〜計算書」の添付は必要ありません。

本投稿は、2022年11月03日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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