税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでアイドルのグッズ用品、トレカなどの販売 - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリでアイドルのグッズ用品、トレカなどの販売

メルカリでアイドルのグッズ用品、トレカなどの販売

アイドルのグッズ(開封済みのアルバム、トレカなど)の販売を行い振込申請と現在の売上金を見たところ20万を超えていました。
高いもので3万、安いものですと1000円を下回ります。
購入した時よりも安く販売しているものもあれば高く売れてしまっている物もあります。
購入時のレシートがないものもあり証明が難しいものもあります。
雑所得に該当するかしないかの意見が人によって変わっていてとても不安です。
どうなんでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。その場合は申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売すれば課税の対象になります。

本投稿は、2022年11月20日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226