住民票抜いてても、確定申告できますか
リタイヤなどで海外移住のために住民票を抜いたけど、移住後一年経過するまでは非居住者にならないので日本で源泉徴収されない所得に対しては日本で確定申告が必要かと思います。
(自宅売却益の控除の申告が必要になりそうです)
法定代理人制度は知っていますが、
仲の悪い家族には頼めないし、
永住予定なので他人でありコストもかかる税理士にも頼みたくありません。
そこで、2点質問させて下さい。
eTax電子申告は住民登録ないと出来ないとネットで読んだのですが、税務署への郵送や一時帰国しての持ち込みや、申告会場での申告なら可能でしょうか
移住後一年経過で非居住者判定のカウント開始は、
①海外に引っ越した時からでしょうか、
②住民票を抜いた時からでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
税法では、「居住者」か「非居住者」かによって、納税手続きが異なります。「住民票」を抜いたかどうかではありません。
e-Taxはマイナンバーが必要なので、住民登録がないとマイナンバーが付与されないため、e-Taxが利用できないということです。
また、我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
この解釈として、最初から1年以上海外に居住する目的で日本を出国した場合には「出国の日」から、そうでない場合は「出国の日から1年経過後」に「非居住者」となります。
したがって、「移住後一年経過で非居住者判定のカウント開始は、
①海外に引っ越した時からでしょうか、
②住民票を抜いた時からでしょうか。」のどちらでもありません。
更に、「非居住者」が日本で申告納税が必要となる場合は「納税管理人」を届けなければならないこととなっています。なお、「納税管理人」は日本の居住者であれば誰でもなることができます。
したがって、税務署への郵送や一時帰国しての持ち込みや、申告会場での申告は出来ないことになります。
ご返信ありがとうございます
ご迷惑でないと良いのですが
数点追加質問させてください
住民票を抜くとマイナンバーカード返納が必要でマイナンバーは失効してしまうのでしょうか
もし失効したとすると、出国の数年後に帰国して出国前と別の街に住民登録するとマイナンバーは別の番号になってしまうのでしょうか
非居住者も、住民登録ある場合は国税、住民税、社会保険などの支払い義務がありますか
非居住者も住民登録有る場合は、納税管理人を任命しなくても、e-taxで確定申告できますでしょうか
その場合、国税は居住国で確定申告するのでしょうか
出国前に自宅を売却して売却益がある場合、外国から納税管理人に確定申告書類を郵送して納税管理人経由で税務署に提出しますが、
日本での収入がなくなり、日本への申告が不要になったら年から納税管理人を解任することは可能でしょうか
解任しても、国が勝手に任命できる法律になったらしいので、費用節約のために解任しても良さそうに思います
住民登録無いと銀行利息は源泉徴収されなくなってしまうから、利息以外にもに20万円以上の所得ある場合は、利息が何円かを調べて確定申告書に漏れなく書く必要があるのでしょうか
両親の葬式に出る、日本に海外旅行に行くなどの目的でホテル利用で数週間以内の短期帰国しても、非居住者のままでしょうか。
それとも、短期帰国でも一旦は居住者になってしまい、再出国時に出国税支払い義務がでたり、
非居住者期間の年数カウントがリセットされてしまったりするのでしょうか。
ある会社が、以下宣伝していますが、本当に合法なのでしょうか。
例えば、非居住者が国外源泉所得非課税という制度の国の永住権をとってそこに住んでいるときに日本国外の証券を利益確定した場合、その国での納税義務は無いわけだが、「必ず世界のどこかで納税が必要」だから、非居住者でも居住国で納税していない場合、日本に納税であると当局に指摘される。
しかし、オフショア法人を作ると合法的に無税
オフショア法人に移管した証券も、
国外財産調書に書く必要ありますか
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用して大学生の子供を日本に残し、両親がリタイヤ目的で出国した場合、両親と子供は生計を一にしている事になるでしょうか
よろしくお願いします。

土師弘之
海外へ転出した場合にはマイナンバーカードを返納しなければならないので、マイナンバーは失効します。失効したマイナンバーカードは所定の処理をした後返してくれるようで、帰国後に再交付手続きを行えば以前と同じ番号になります。
日本で課税されるかどうかと住民登録は関係ありません。上記に説明した通りです。「居住者」か「非居住者」かによって判断されます。ただし、社会保険関係は、このまま継続するかどうかで取り扱いが変わります。
同じ説明になりますが、「非居住者」は確定申告が出来ませんので、納税管理人を届出する必要があります。このため、e-Taxで申告することもできません。
なお、居住国で申告すべきかどうかは居住国の税制によります。
「非居住者」が日本で申告する場合には「納税管理人」の届出が必要ですが、申告する必要がなくなれば当然解任することになります。
「居住者」とは日本に住所を構えている者ですから、一時帰国だけでその形態が変わることはありません。
オフショア非課税の国は世界中でいくつかあります。この場合には、源泉国で課税されていることが条件となっているはずですので、日本の証券会社で取引していれば源泉課税されているはずです。
「国外財産調書」は日本の「居住者」に対して適用されます。既に出国済みの「非居住者」には適用されません。
「教育資金一括贈与非課税制度」は、教育資金として一括で現金を贈与するのではなく、一定の金額を金融機関に「信託」(資金管理を依頼)する制度です。直系尊属・直系卑属の関係があればよく、「生計を一にしている」ことは必要ありません。また、この制度を適用していることをもって「生計を一にしている」ということにはなりません。
ご回答ありがとうございます
いろいろスッキリしました
①
「源泉国で課税されていることが条件となっているはず」との事ですが、以下jetroのサイトで 7.個人所得税 を読んでもそのような記述がありません。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/ph/invest_04/pdfs/ph9C010_sonotazeisei.pdf
この国でもそのような条件があるかご存知でしょうか。
この国の居住者であり、源泉国で源泉徴収されない所得があり、さらにこの国でも非課税の場合、世界中のどこにも納税義務が無いのでしょうか。
それとも日本に納税必要な根拠があるのでしょうか。
「仮想通貨などは必ずどこかの国で納税が必要だが、オフショア法人作り、その法人の所得にすれば、オフショア法人はその登録国で無税だから法人維持費用だけ支払えば良い」という、ある会社が広告していますが、これは正しいのでしょうか。
②
二年以上帰らないつもりで(永住するつもりで)出国して非居住者になった場合は、その日から納税先は移住先になりますか、それとも納税先の切り替わりは移住して一年経過後からでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

土師弘之
①について
ジェトロの紹介では、概略しか書かれていませんので、細かいことはわからないはずです。
どこの国で課税するかは、ほとんどの場合「租税条約」で決められています。租税条約締結国でなければ、現地国に問い合わせる必要があります。
税制は国によって異なりますので、結果的にどこの国でも課税されないことになるのはありうることだと思われます。
その税法の隙間を縫った広告をしているのはよくありますが、果たしてそうなのか、安易に乗らずに真偽を確かめてみる必要があります。現地の税法が入手できない場合もあり、あっても日本語(英語)でないので確認できない場合が多いと思われます。
日本では、日本に資産がある以上「国内源泉所得」として課税されます。
②について
1年以上移住する予定で出国した場合、出国の日までの所得は日本で、その日以降の所得は移住先国で課税されます。
なお、上記URLですがこのサイトではコピーできないため、NotFoundとなります。
本投稿は、2022年11月22日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。