[確定申告]雑所得の数え方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 雑所得の数え方

雑所得の数え方

メールレディー、チャットレディーを複数掛け持ちしています。

親の扶養に入っているので所得を45万以下にしなければいけないことはわかりました。

家族に知られたくないので、住民税の納税通知書が家に届くのを避けたいです。

メールレディーは収入が雑所得になるということですが、通帳に振り込まれた金額が雑所得となるのですか?

それとも通帳に振り込まれるのは雑収入で、それから経費を引いたのが雑所得となるのですか?

回答お待ちしてます。

税理士の回答

メルレ、チャトレでの所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が45万円以下であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。

ありがとうございます。

経費がこれだけかかりました、というのをどこかに報告したほうがいいのでしょうか?

今、収入金額は50万ほどですが、経費に場所代、機材代など十数万かかっています。

一応領収書は保管しています。

本投稿は、2022年12月17日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225