風俗個人事業主 出金伝票や領収書などの個人名
風俗業従事者で個人事業主の者です。
お客様へのプレゼントを購入した際の領収書にメモする相手方の個人名や食事接待で割り勘支払いの際の出金伝票に記入する個人名は具体的に記さないといけないのでしょうか。
仕事柄、お客様の本名はわからず、知っていてもニックネームや苗字(偽名の可能性もある)だけです。
本名がわからない場合は、経費にできないのでしょうか。
税理士の回答
消費税の判例では相手方を明確にできていないとして仕入税額控除が否認された事例がありますが、所得税で相手方を明確にできていないことを根拠に経費否認された事例は知りません。支払いの証拠がないために否認されることは多いですが。なので、事業所得の経費で大丈夫ですよ。接待の割り勘は領収書も割り勘にしてもらうか、日時、店名、住所、金額、同席者(全員)の氏名まで記録しておいた方が良いですよ。
職業側、お客様の本名がわからないのですが、摘要欄が無記入でも経費として認められますか?
税務調査が入った場合、誰にプレゼントをあげたのか、誰と接待食事をしたのかは、本名の知りようがないのでニックネームや苗字でしか答えられません。
×職業側→○職業柄
誤字訂正いたします。
帳簿の摘要欄が記入なしでも、領収書や出金伝票に記録を残してあれば問題ないですよ。回答にも書いたように、本名が分からない場合でも、所得税では否認された事例を知りません。
本投稿は、2023年03月19日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。