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確定申告後の税額が0円で変わらない場合の修正申告について

青色申告をしている個人事業主です。

令和4年の確定申告後に売上が100万円ほど増加変更があり、修正で書類を作り直すと所得税などの税額は0円のまま変わりません。

この場合修正申告、決算書の修正を行い税務署に提出を出来ればと思っておりますが、税金の増減がない場合はしなくて良いや出来ないとネット上の情報で書いてあります。

どちらが良いのでしょうか?また、修正する場合はどのような手順を踏んだら良いのでしょうか?

消費税の方は修正して増額して申請しております。

税理士の回答

税額に影響がなくても繰越損失がありそれが変わるのであれば、修正申告はできます。そうでなければ、税務署は受付はしないと思います。帳簿上での修正をすることになると思います。

本投稿は、2023年03月29日 05時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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