譲渡所得申告時の証憑について
24年の確定申告で譲渡所得の申告をします。
3000万の特例を受ける為、取得、売却、その他リフォームの売買契約書コピーを添付しますが、その他の取得費や譲渡費の証憑として 領収書以外に見積書、納品書のコピーも証憑となり得るでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ならなくもないとは思いますが、実際に書類を確認してみないと一概には言えません。
本投稿は、2023年05月08日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。