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本業・副業のとらえ方

普段会社員をしております。

副業での収入の総額が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、
そもそもも本業・副業はどのように決まるのでしょうか。

税法上の本業というのは自身が年末調整をした会社が本業となるのでしょうか?
年末調整をしていない分の収入は全て副業での収入となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します

 税法上においては「本業」「副業」の区分はありません。

 ただし、給与収入のみの給与所得者の場合、「主たる給与の支払者」に対し「扶養控除申告書」を提出し、「扶養控除申告書」の提出を受けた給与の支払者の方のところで「年末調整」を行いますので、「年末調整を行う給与」=「本業」と言われている方が多いと思われます。

 なお、「20万以下の場合申告を要しない」考え方ですが、
 給与所得者の多くは、1か所の給与収入だけであることが多く、給与の支払者の基で、年間の所得金額や納税額を確定することが出来るため、年末調整などにより確定申告(申告納税)の手数を省略をできるようにしました。
 このように「年末調整」を行うことで申告納税の手数を省略させたにも関わらず、少額のその他の所得があったからといって、すべてに申告義務を負わすのは適切ではない、=申告義務を負わせない との考えから生じた「申告不要制度」となります。
 単純に「副業20万円」との考え方ではないため、考え方が記載された国税庁HPを参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 なお、令和4年分から、「納税額の算出が無い」者の場合申告義務はないこととなりましたので、併せてお伝えいたします。

【蛇足】
 所得税法上は、源泉分離課税とされる預貯金の利子所得などを除き、その年中に各人に帰属する全ての所得を総合し、その所得の総額から基礎控除額などの所得控除額を差し引き、その残額に税率を適用して課税する、いわゆる「総合課税」の建前を取っています。
 また、納税などは所得者自陣が所得とその納税額を計算する確定申告をして納税するいわゆる「申告納税制度」を採用しています。

 給与所得者の場合、前述のとおり、給与の支払者の基で所得金額や年税額が確定するため、比較的容易に「総合課税」の要請に応じることが出来、かつ、年末調整による年税額の過不足を計算することから「申告納税」をする手数を除くことができるようになっています。
 そこで、せっかく「申告納税」をする手数を除いたにも関わらず、少額の収入を得たからとして「申告義務」を負わすのは適切ではないとした考えで、「申告不要制度」が考えられたと聞いています。
 

米森先生

詳しく説明をしてくださりありがとうございます。
私は現在、会社員をしております。副業でウーバーイーツをしております。
会社で年末調整をしております。

私の場合は
本業=年末調整をしているので会社。
副業=ウーバーイーツ。

概念としては上記の考え方でよろしいということでしょうか?

会社は副業禁止となっております。
副業での所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、
確定申告をする時に記載する所得分の箇所は本業分と副業分合算した金額を記載するとのでしょうか?
それとも本業分は年末調整でこれが確定申告変わりとなり申告されておりますので、本業分の収入の記載は必要なく、副業分の収入の記載のみでよろしいのでしょうか?

また白色で申告をしようと思うのですが記載箇所は何という箇所に所得を記載し、どこに経費を記載すればよろしいでしょうか。

質問ばかりで申し訳ありません。
来年の確定申告をする時にご参考にさせていただきたいです。

よろしくお願いします。

回答します

 本業・副業の概念はご理解のとおりとなります。

 なお、ウーパーイーツは、事業又は雑所得に該当します。(通常「副業」の方の場合は雑所得となります。)
 
 確定申告書には「全ての所得」を記載して、貴方の「年税額」の計算をすることになりますので、年末調整済みの給与所得も含めて計算することになります。
 その上で、算出された年税額から給与所得の年末調整で計算した所得税額(源泉所得税額)を控除したうえで追加納税等を行うことになります。

 確定申告書への記載の際には、給与所得と雑所得は別枠で収入金額や所得金額を記載することになっています。

 雑所得の金額は、確定申告書の第二表に所得の内訳を記載する箇所がありますので、その箇所に収入と必要経費を記載することになっています。
 給与所得も、給与の支払者の名称や収入金額、源泉所得税の記載します。
 その上で、申告書の第一表に、それぞれの「収入金額」と「所得金額」を転記するようになります。
 ※雑所得の収入金額が1000万円以上の場合は「収支内訳書」などの添付が必要となります。

 なお、確定申告書は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」から作成すると、便利です。
 必要項目を入力することで、申告書の第一表・第二表に自動的に金額が転記され税額計算をされます。
 令和5年分は年明けにシステムが更新されます。
 参考に、アドレスを添付します

 収支内訳書を作成しない場合は「所得税」を選択したうえで、申告内容に関する質問で「給与以外に申告する収入はありますか?」に「はい」を選択することにより、他の所得(雑所得)の入力をすることができます。
 
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
 
 

米森先生 

詳しいご返答ありがとうございます。

本業が給与所得の場合、青色申告ができず白色申告になると聞いております。
青色申告用の確定申告書・白色申告用の確定申告書のように分かれているのでしょうか?
無知で申し訳ありません・・・
会社は副業禁止となっており、ばれてほしくないです。
普通徴収を選ぼうと思います。

今は副業はウーバーイーツのみですが、派遣の日雇いバイトも考えております。
こちらは給与所得になりますので原則普通徴収は選べないそうですが、私のいる自治体は普通徴収が可能だそうです。

ご回答をいただきました下記ですが、
給与所得に関しては給与の支払い先が2つ(本業・派遣日雇いバイトの派遣会社からの給与)
ある場合は、給与支払い者の会社名・会社からの支払い給与の総合計金額。
上記をそれぞれで記載をするので二つに分けて記載すればよろしいでしょうか?

源泉所得税は本業の方は源泉徴収書をもらえますますので、そこに記載があれば分かりますが、
派遣の日雇いバイトは源泉徴収書がもらえないのでここの記載ができないです。
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給与所得も、給与の支払者の名称や収入金額、源泉所得税の記載します。
その上で、申告書の第一表に、それぞれの「収入金額」と「所得金額」を転記するようになります。
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よろしくお願いします。

回答します

 青色申告は、「青色申告申請」をして、承認された場合に「青色申告書」を提出することができます。
 かつては、申告用紙の「色」が異なりましたが、現在は申告書の「青色」の箇所に〇をするだけとなっています。
 現在は申告書の様式などは変わりません。
 ただし、収支を計算する用紙が、青色申告の場合は「青色決算書」となり白色申告書の場合は「収支内訳書」になります。

 また、青色申請は「事業所得」や「不動産所得」がある方のみ申請することができることになっていますので、それらの所得が無く給与所得以外の所得が「雑所得」の場合には申請ができません。

 最初に説明しましたが、税法上に「本業・副業」の区分はないため、大きく解釈が違うわけではありませんが、『給与所得が本業の場合、青色申請ができない』という考えではないため、その点だけよろしくお願いします。
 結論は同じかもしれませんが、ウーパーイーツの仕事が、手の空いたときに行い「事業規模」で行っていないのであれば「雑所得」に該当しますので、青色申請(青色申告)をすることができません。

 給与所得者の場合は、「主たる給与」か「従たる給与」の区分となり、主たる給与・・・収入金額が多い、拘束時間が無いなど・・・「扶養控除申告書」を提出して、毎月の源泉徴収の計算をする際には、扶養の人数により徴収税額が変更となる「税額表」の「甲欄」が適用となり、年末調整の対象となります。

 「従たる給与」・・・主たる給与以外の給与で、源泉徴収の際の「税額表」は乙欄適用となり、甲欄適用より税率が高くなっています。

 なお、日払いの給与のは「甲・乙」の他、「丙欄」という税額表が適用になることがあります。貴方の派遣の日払いのバイトはこちらのケースではないかと推察いたします。
 ただし、「丙欄」適用であっても本来は「源泉徴収票」の発行義務が、給与の支払者にはあります。
 源泉徴収票の発行が無い場合、丙欄は9,299円までは源泉所得税額は0円になりますので、申告書の第二表には、給与支払者の名称と収入金額のみを記載することになります。

 そして、「給与の収入金額の合計額」を、第一表の給与所得の「収入金額」欄に転記することになります。

 ※ 『それぞれの「収入金額」と「所得金額」』の「それぞれ」は、『「給与所得」と「事業所得」ごと、それぞれ』という区分で、お伝えしたつもりでしたが、誤解を生じさせましたようで申し訳ございません。

 給与の収入金額から、給与の所得金額を計算します。「令和4年分の確定申告書の記載の手引き」を参考に添付しますので、計算式をご確認ください
 11枚目(p10)を参照してください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/001.pdf

本投稿は、2023年05月19日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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