勤労学生控除の修正申告。青色申告できる?
大学生です。昨年、約65万円の事業所得を得ました。しかし昨年分の確定申告を忘れています。勤労学生控除を使えば48万円を下回るので、今からでも修正申告を使うことで自身の所得税は掛からないと認識しています。
ここから本題です。
確定申告には青色申告があると思うのですが、上記の修正申告の際に青色申告にすることで青色申告特別控除により、親の扶養からも外れずに済むのでは?と思いました。
そのようなことは可能でしょうか?
税理士の回答

青色申告は、青色申告承認申請書を税務署に提出していなければ適用されません。
本投稿は、2023年06月01日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。