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トレカの確定申告について

お世話になっております
確定申告の認識を質問させて頂きたいです。

トレカ販売店で不要なトレカを販売し、1枚300万の取引となりました。取得した時の金額は3年ほど前になり、わかりません。
これ以外にメルカリなどオンラインフリーマーケットで数千、数百円の取引を数回行っております。こちらの取得した時の金額はガチャガチャの景品であったり、トレカのboxを開封して出たものになり、どれも証明できるものが残っておりません。

この場合は、来年の確定申告時期に
300万+メルカリの取引の総計を確定申告(譲渡所得)として計上し、経費は0とする
という上記認識で思っておいて良いでしょうか。

また確定申告とは別に、住民税も申告の必要がある認識であってますでしょうか。

税理士の回答

営利目的での販売であれば、雑所得としての課税対象になります。なお、不用品の売却は課税の対象外になります。確定申告をすれば、住民税の申告は必要ないです。

本投稿は、2023年08月07日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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