水商売の勤労学生控除について
昼間のアルバイト(給与)と夜のアルバイト(報酬)を掛け持ちしてる大学生です。
色々調べていく中で分からないことがあるのでいくつか質問させてください。
①給与控除55万+基礎控除48万+勤労学生控除27万で130万まで稼ぐことが可能だと思うのですが、昼のアルバイトで55万、夜のアルバイトで48万、昼夜はみ出した分を27万以内に収めれば良いということでしょうか?
②インボイス制度の導入でホステスもインボイスナンバーを取得しろと言われていますが、夜の報酬は頂いた額面から消費税を引いた金額で計算しても良いのでしょうか?
拙い文章ではありますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

ご相談の内容から、“扶養の範囲内(税金の負担がない)に収める”という条件で意見を述べさせて頂きます。
「昼間のアルバイト(給与)と夜のアルバイト(報酬)を掛け持ち」について、すべて給与所得であれば「給与控除55万+基礎控除48万+勤労学生控除27万で130万まで稼ぐことが可能」となりますが、「夜のアルバイト(報酬)」は「インボイス制度の導入でホステスもインボイスナンバーを取得」を求められていることから事業所得(雑所得)と判断されます。
この場合は収入(報酬合計)から支出(経費合計)を差し引いて所得金額を計算しますので、「夜のアルバイトで48万」が収支計算による所得金額であれば、「昼(の給与収入)夜(の所得金額)はみ出した分を27万以内に収めれば良い」とのお考えのとおりになります。
上記の計算では報酬金額(収入)は消費税を除いた(税抜き)金額となりますので「頂いた額面から消費税を引いた金額で計算しても良い」ことになりますが、「インボイスナンバーを取得」した場合には消費税の課税事業者として納税義務が生じることになりますので注意が必要です。
また「インボイスナンバーを取得」しない場合には免税事業者となりますので、報酬の手取り金額(税込み)が収入となります。この場合は「夜のアルバイト(報酬)」先から報酬額の値引きや契約の縮小のリスクが生じる可能性があることへの注意が必要です。
本投稿は、2023年09月07日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。