準確定申告の専従者給与内訳について
8月中頃に亡くなった被相続人の準確定申告書を作成しています。
青色申告決算書の専従者給与の内訳欄について、所得税の源泉徴収税額を記載する項目があるかと思うのですが、こちらは8月までの専従者分の源泉所得税預り金を集計したものを記載すればよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
亡くなられるまでに専従者給与を支払っていれば、7月までの専従者分の源泉所得税預り金を集計したものを記載することになります。
なお、通常月末払としているのであれば8月分は支払っていないことになりますので、7月分までとなります。
とても助かりました。ご回答いただき感謝申し上げます。
本投稿は、2023年11月27日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。