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証券会社からのキャッシュバックは一時所得と雑所得のどちらになりますか

ある証券会社のキャンペーンで、一定期間に限り、支払手数料をすべてキャッシュバックするというキャンペーンがあります。

具体的には、為替取引の手数料を全額キャッシュバックするという内容なのですが、雑所得を減らす目的で手数料を200万円ほど支払い、200万円のキャッシュバック(一時所得)を得ることを考えています。

金額が少なければ税務署にも目くじら立てられることはないかと思いますが、額が大きいためキャッシュバックを雑所得ととらえられる可能性があると考え、質問いたしました。

この所得(キャッシュバック)は、一時所得と雑所得のどちらに該当すると考えられるでしょうか。

税理士の回答

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。一言でいうと偶発的な収入が該当します。
本件の場合は、手数料を支払ったという事実により発生するものですので、「雑所得」に該当します。
なお、キャンペーンであっても、抽選によりキャッシュバックが当たるケースの場合は、偶発的な収入となるため「一時所得」となると考えられます。

本投稿は、2023年12月03日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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