休職期間中の開業届
今年の2月から体調不良になり本業の方を休職していましたが生活費が足りずメールレディでお小遣い稼ぎをするようになりました。
9月末で本業を退職しましたがその間もメールレディで収入を得て100万程売り上げましたが開業届は出しておりません。
休職していた間傷病手当を受け取っていたのですがその場合でも問題は無いのでしょうか?
今年の分は白色申告にして来年開業届を提出するか検討中です。
税理士の回答

傷病手当については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年12月05日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。