配当等とみなす金額に関する支払い調書が来ました
資本金等の額からなる部分の金額と株又は出資一口あたりの配当等とみなされる金額に数字があります
配当とみなされる金額は源泉徴収されています
確定申告にあたり、みなし配当部分は総合課税の配当所得で、資本金払い戻し部分にあたる金額は、みなし譲渡所得になるとのことですが、
株の譲渡所得として申告するにあたり、取得価格はどう計算するのですか?
純資産減少割合はわかりません
この支払い調書からの資料だけで
譲渡所得も計算できますか?
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、
自分がいくら出資したかの資料がないと、譲渡所得は計算できません。
宜しくお願い致します。
取得価格は最初に出資した金額額面で良いのですか?
それなら4万円4口なんです
取得価格は最初に出資した金額額面で良いのですか?
それなら4万円4口なんです

竹中公剛
取得価格は最初に出資した金額額面で良いのですか?
それなら4万円4口なんです
そうなると考えます。
本投稿は、2023年12月22日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。