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雑所得と給与所得が一年に同時にある場合

例えば雑所得にて1月から3月までの収入が60万ほど発生し、4月からは就職をし雑所得でなく給与所得が発生する場合、年間で給与所得以外の収入が20万以上あるとみなされ確定申告の対象になるのでしょうか?
また雑所得が「家内労働者などの必要経費の特例」に当てはまるとしても、4月から給与所得を受ける場合には1-3月分の雑所得には特例は使用できず、すべて税金の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

年間で給与所得以外の収入が20万以上あるとみなされ確定申告の対象になるのでしょうか?

→所得税は暦年(1月1日〜12月31日)が課税の対象期間なので確定申告が必要です。

また雑所得が「家内労働者などの必要経費の特例」に当てはまるとしても、4月から給与所得を受ける場合には1-3月分の雑所得には特例は使用できず、すべて税金の対象となるのでしょうか?

→上記の通り所得税は暦年が対象なので、4月〜12月までの給与収入(所得ではありません)が55万円以上の場合は家内労働者等の必要経費の特例は適用されませんから、1〜3月の雑所得+4〜12月の給与所得について課税の対象となります。

本投稿は、2023年12月23日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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