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譲渡所得税の取得費に関して

父が40年前に1000万円で取得した土地に、父が30年前に一軒家を建てました。この物件を相続して3000万円で売却しました。建物の建設費はわかりません。土地の取得費は1000万円で、建物の取得費は3000万円−1000万円の5パーセントで合っていますか。また、相続登記の費用が15万円掛かりましたが取得費とすることは可能ですか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

建物のみ概算取得費を使用したい場合は、売却価額3,000万円のうち建物部分の売却代金を合理的な方法により計算する必要があります。
ただし、建物は30年前に建築されているのであれば、売却代金3,000万円のうち、ほとんどが土地の売却代金ではないでしょうか。
相続登記の費用は、取得価額に含めることができます。

本投稿は、2024年01月25日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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