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【確定申告】不動産の譲渡申告について

不動産を売却した場合の申告書の記載方法について教えてください。

令和4年に取得した、事業用のマンション(一室)について令和5年中に売却をしました。若干利益がでるため、今回確定申告が必要となるのですが取得価格の記載に困っています。

契約書は区分所有建物売買契約書(非敷地権)で、土地建物の金額の内訳がわかりません。土地については借地権(賃借権)となっており、地代を毎月土地所有者に支払う形となっていました。
このような契約の場合、申告書の取得価格欄はの建物の価格のみ記せばいいのでしょうか。それとも固定資産税評価額によって土地・建物の金額を按分算出した方がいいのでしょうか。

税理士の回答

 マンション購入時に消費税がかかっていたなら、消費税額を割り戻すことにより建物部分の取得価額を求めることが可能かと思います。
 消費税がかかっていなかった場合には、建物の建築年の標準的な価額を基に建物の取得価額を求め、総額からこの建物取得価額を控除して土地(借地権)の取得価額を求めるという方法があります。
 具体的には、国税庁が発行している「譲渡所得の申告のしかた」という冊子の中で説明していますので、参考にしてください。冊子は税務署で入手できるほか、国税庁HPにも載せられています。
 なお、事業用マンションであって、適正に減価償却費を計算されていたのであれば、マンションの建物部分の取得費は未償却残高になるかと思います。

確定申告の譲渡所得の申告の仕方を参照して、無事土地と家屋の金額を算出することがでしました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月25日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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