メルカリでカメラを売却した場合の確定申告について
普段は会社員として働いています。
先日趣味の一眼カメラやレンズをメルカリで売却し、計30万ほどの売り上げを得ました。
いずれも購入価格より安値で売っており、実質利益は出ておりません。
この場合、約30万円の売り上げについて確定申告は不要の認識でいいでしょうか。
税理士の回答

三宅善貴
不用品ということであれば、特に課税対象ではありません。骨董品に該当するようなものではないという前提です。
本投稿は、2024年03月05日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。