新卒者アルバイト分の確定申告
去年の3月卒業した新卒社です。
去年の3月までバイトを行い、その後社会人として働いてまいりました。
会社で年末調整などは行いましたが、会社にバイトの分の源泉徴収票を提出し忘れてしまい確定申告を行おうと思いました。
ふるさと納税も行ったため、それと一緒に申告を行おうと考えております。
e-taxを利用する際、お持ちの源泉徴収票は1枚(手持ちのバイトの分を想定)に「はい」と回答し、その分のみを申告、そしてふるさと納税の分を記載する認識であっておりますでしょうか?
会社で一度会社での収入分は申告手続きを代行してもらえているはずなのでそれで良いのか、会社の分も合算した申告が必要なのかわからないため教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

確定申告は、会社の分も合算した申告が必要になります。

e-taxを利用する際、お持ちの源泉徴収票は1枚(手持ちのバイトの分を想定)に「はい」と回答し、その分のみを申告、そしてふるさと納税の分を記載する認識であっておりますでしょうか?
⇒ 違います。
年末調整をした給与(源泉徴収票)分も申告します
「お持ちの源泉徴収票は1枚ですか」は「いいえ」となります。
確定申告ではすべての所得を申告し、年税額などの(再)計算を行います。その結果還付になったり追加納税になったりします。
迅速にご回答頂きましたありがとうございます
理解力が乏しいため、確認なのですが、
つまりは、会社から申告をしてもらっていると思うので重複してしまう気はしますが、
それは気にせずこちらで個人的にアルバイト分と会社の両者の源泉徴収票を用いて申告をして良いということでしょうか?
また、重ねての質問になりますが、その場合何か特別行うべきことはないでしょうか?

>重複してしまう気はします
⇒ 重複することはありません。
あなたの所得のデータは、確定申告により補正されることになっています。
本来、すべての所得者は、1年間の収入や経費を計算して申告等をする必要があります。(自主申告納税制度)
しかしながら、給与所得者の場合は通常1か所しか給与の支給がないため、給与の支払者のもとで所得や納税額(年税額)が確定するため、通常は年末調整を行うことで確定申告義務がないようにしています。
しかし、給与所得者が、他からも給与の収入や、他の所得(事業や一時や雑)があった場合や医療費控除など、年末調整で控除できない控除があたっ場合は、確定申告により再度年税額を計算する必要が生じますので、改めて「全て」の所得と控除額を申告し、年税額などを再計算する必要があります。

>その場合何か特別行うべきことはないでしょうか?
⇒「特別ななにか」はよくわかりません。
確定申告に必要な手続きをしていただきますが、納税金額が算出された時は納付をしていただき、還付の場合は申告書に還付口座を記載することで還付金が振り込まれます。
納付書は税務署で入手します。
口座振替の場合は、今日中に「振替納税の依頼書」を今日中に提出します。(銀行員が必要になります)
確定申告のため、必要な書類は2か所の源泉徴収票、寄付控除の証明書(ふるさと納税)、マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの分かる資料、運転免許証や保険証などの身分証明書(マイナンバーカードがある場合は不要)になります。
なお、e-Taxで申告をする場合は、先に「利用者識別番号」をもらう必要があります。
本投稿は、2024年03月15日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。