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ポケモンカードのBOXをフリマアプリで売却した場合確定申告は必要ですか?

ポケモンカードの新品未開封BOXを大量に保持しています。定価より高く売却した場合確定申告は必要なのでしょうか。またいくら以上売却したらなど金額も教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
カードの売却は、雑所得に区分され、売却収入から当該売却したカード購入代を控除した残額(=雑所得)に対して、所得税率を控除した税額がかかってきます。(所得税率は年間所得によって変わります。下記参照)
なお本業の給与があり、職場で年末調整されていたら、雑所得の合計が20万円以下であれば申告不要です。


なおカードの譲渡は生活用動産の譲渡として、1取引当たりの譲渡対価が30万円以下であれば、非課税(所得税はかからない)という見解もありますが、これはあくまでも生活用動産という価格の変動がほとんど考えられないものの譲渡に対する規定で、カードは生活必需品とは言えない点、またカードのような価格の変動が考えられる点に考慮すると、当該非課税規定は適用できない、というのが私の見解です。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

当該非課税規定は適用できない、というのが私の見解です。とありますが不用品の売却であれば1品30万以下なら確定申告は必要ないという税理士の方もいます。線引きが難しいということでしょうか。そもそも転売などのために購入していないのでいついくらで買ったかとかも覚えてないですしレシートもないです。この状態で確定申告はどのようにするのがオススメでしょうか。

上記の通り、生活用の資産の譲渡であれば1品30万以下なら確定申告は必要ないですが、生活用資産の範囲まで法令では書かれておりません。
なので、各自の見解によって、カードを生活用資産に含めるか/含めないか変わってきます。
購入価額が不明なら、現在の同種類のボックスの販売価額÷同封されている枚数で割って、1枚当たりの単価を算出するのが合理的かと思います。
最終的にどちらかの解釈に基づき、申告するかしないかは、納税者各自のご判断となります。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月05日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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