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会社員のスポンサー契約にいて

会社員をしながらマイナースポーツを行っているのですが、知り合いの社長からスポンサー契約として毎月10万支給していただけることになりました。
この場合、確定申告等法的申請は必要でしょうか。
また、支給する会社側の税金処理は広告費で問題ないでしょうか。

税理士の回答

スポンサーからの支給金は「雑所得」として扱われます。確定申告を行い、所得として確定申告する必要があります。

スポンサー契約の支給金は、一般的に「広告宣伝費」として計上できます。契約に基づいて支給されているため、広告費として処理するのが適切です。

本投稿は、2024年08月29日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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