税金の利益通算について
ウーバーイーツとハイローオーストラリアは同じ雑所得になると思うのですが、雑所得同士でも利益通算できない場合があると書いてありました。
この2つを通算することはできるのでしょうか?
現状ではウーバーイーツで10万円ほど稼ぎ、
ハイローオーストラリアではマイナス30万円ほどです。
この場合マイナス20万円になり確定申告はしなくて良いのですか?
税理士の回答

両者とも雑所得(総合課税)になり損益通算ができます。通算後の所得金額がナイナスであれば確定申告は不要です。
本投稿は、2024年10月31日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。