所得として申告する必要がある為替差損益について教えてください
私は現役時代に米国を旅行した祭に、米国の銀行に預金口座を作り私個人のお金を預金しました。
現在私は日本に在住し年金を受け取って暮らしています。
近年の円安もあり、米国の銀行に預けてある米国ドルを使って生活費の足しにしています。
具体的には、米国の銀行が発行したクレジットカードを使用し、日本国内での買い物の支払いを直接米国ドル口座から引き落としています。(キャッシングではなくクレジットカードの利用です)
質問1 「米国銀行に預けてある米国ドルをクレジットカードを利用して日本で消費した」場合には、為替差損益を申告する必要があるのでしょうか。
質問2 「米国銀行に預けてある米国ドルをクレジットカードを利用して日本でキャッシングした」場合には、為替差損益を申告する必要があるのでしょうか。
質問3 「これから米国を旅行した際に、米国銀行に預けてある米国ドルを引き出して米国での生活費に充てた」場合には、為替差損益を申告する必要があるのでしょうか。
質問4 質問3において、もし仮に「為替差損益を申告する必要はない」のであれば、「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益を所得として認識する必要がある」とする国税庁の見解との整合性について教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「為替差損益」とは「通貨の交換」によって生ずる「損益」です。したがって、円建てで買い物等をした場合には為替差損益が生じることになります。一方、ドル建てで買い物等をした場合であっても、その時の為替レートが上昇していれば、そのレート差が「為替差損益」となります。
よって、質問1及び質問2については、円建てであろうがドル建てであろうが「為替損差益」が発生します。「為替差益」が発生するのであれば「雑所得」として申告する必要があります。
質問3についても、質問1及び2と同様、為替差損益は生じます。詳しくは質問4で説明します。
質問4について
「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益を所得として認識する必要がある」という質疑応答事例は、外貨建取引であればレート換算が必要なため、「為替差損益」を認識する必要があるということを説明しています。
なお、「外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引」を指しています。
例えば、現役時代の1$=100円の時に1$を取得したとします。
その後、現在1$=150円である時に保有している1$を消費すると、150円の物が買えることになります。つまり、レートが上昇したことにより50円得したことになり、これが「為替差益」となるわけです。
つまり、ドルという法定通貨(預金)が形を変えると、「為替差損益」を認識する必要があることになります。
本投稿は、2024年12月16日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。