メルカリの確定申告について
メルカリで2024年の1年間の間で110万ほどの売り上げがあるのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
生活用品・不用品などであれば課税対象ではないとありますが、私が出品したのは、プロテインやお菓子、紅茶などで生活用品に含まれるのでしょうか?(ほとんどが頂き物やそもそも確定申告の可能性があるとは知らなかったため商品のレシートなどはありません)
6月頃〜12月までの期間販売を続けていたのですが、これは継続的な営利目的としてみなされるのでしょうか?
課税対象となるのであれば雑所得というカテゴリーになるという認識であっていますでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。m(__)m
税理士の回答

販売目的で仕入れたものを販売した利益は、雑所得になります。
他方、生活の消費目的で購入し、たまたま、余ったものを出品した場合は、生活用品となる整理だと考えます。その場合は、一般的に、継続的に販売されないと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月14日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。