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雑所得の家内労働者等の必要経費の特例について

白色申告で雑所得として確定申告する際に家内労働者等の必要経費の特例を受けるために何か別に書くべき書類はありますか?

事業所得で家内労働者等の必要経費の特例の適用を受ける場合は収支内訳書を確定申告の際に提出すべきかと思いますが、雑所得として申告する場合、収支内訳書はどうなるのでしょうか?

ちなみにこれ以外の給与所得などは一切ありません。

税理士の回答

こんにちは。
家内労働者等の必要経費の特例の適用のためには、
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を別途作成する必要があります。

収支内訳書の書き方
収支内訳書の左上で雑所得を選択した上で、
①収入金額に売上総額を記載
②経費欄に支出した必要経費
③所得金額欄に収入金額から55万円を控除した金額を記載し、金額の頭に(特)と記載するようにしてください。

本投稿は、2025年02月14日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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