税理士ドットコム - [確定申告]オーナー業専任の場合の収入について - 固定資産の買い取り等をご相談者様自身がされると...
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オーナー業専任の場合の収入について

個人です。給与所得者でも個人事業主でもない、いわゆるプータローです。現在、FCに加盟して、本部から既存店舗の全部または一部を買い取ってのオーナー業を検討しております。実際の店舗運営は引き続きFC本部側に業務委託してお願いすることになるので、実質上は特に何か業務をするわけではありません。そこで出た収益の一部を還元してもらうという形になります。この場合の収入は、事業所得になる場合、雑所得になる場合の判断基準はどういうものなのでしょうか?それぞれ何かメリットやデメリットはあるのでしょうか?また、状況が変わった場合(就職した場合、開業した場合等)途中で変更することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

固定資産の買い取り等をご相談者様自身がされるということでしょうか?
収益の規模はどれくらいになる予定でしょうか?

固定資産は本部の持ち物で、私は営業権を買い取るという契約になります。
店舗の売上としては年間1500~2000万円のようですが、私の手元には年間100万円前後になると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

現時点では事業所得でしょう。
その方が税金も安くなる可能性が大きいです。
100万円の収入であれば、複式簿記で記帳、これに基づいて貸借対照表と損益計算書を作成し、期限内申告をすれば。55万円の青色特別控除の適用があり、基礎控除48万円(金額は共に2018年以降)の範囲内で、税金は出ませんね。
ただし、55万円控除は、申告して初めて認められるものなので、税金が出なくても、必ず、期限内に申告書を提出してください。

さて、次に、ご就職された場合ですが、こちらも、平均的な給与所得であれば、事業所得で問題ないと考えます。

また、開業された場合とおっしゃいますが、FCに加盟してオーナーになった段階で、雑所得であっても事業所得であっても開業です。

ていねいなご回答ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

一点、訂正させてください。
10万円分、いわゆる「行って来い」の改正なので、結論に訂正はございません。

下記の改正は、2020年以降でした。
【記】
青色申告特別控除が65万円⇛55万円
基礎控除が38万円⇛48万円


従いまして、ご回答は下記の通りになります。
【記】
100万円の収入であれば、複式簿記で記帳、これに基づいて貸借対照表と損益計算書を作成し、期限内申告をすれば。65万円(2020年以降は55万円)の青色申告特別控除の適用があり、基礎控除38万円(2020年以降は48万円)の範囲内で、税金は出ません。

ベストアンサーを賜りましたのに訂正があり、大変申し訳ございませんでした。

本投稿は、2018年04月18日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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