個人で展開しているコンサル事業(法人化していない)、一般のお客様から直接お金を頂いている場合の納税先
ワーキングホリデー中の日本からの収入に対する税金について教えて頂きたいです。
現在、ワーキングホリデー制度を利用してカナダに在住しています。
※出国前に、海外転出届を済ませています。
カナダでは、雇用形態を結んでいません。
個人でオンラインのコンサルサービスを展開しており、お客様から直接、日本円で日本の口座にお支払い頂いています。
この場合、確定申告はカナダで行う(日本への納税義務なし)という認識ですが、合ってますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
上記を見て納税義務があるのかないのかを。
カナダの税務署にも聞いてください。
本投稿は、2025年05月27日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。