特定口座(源泉徴収あり)を確定申告に含めなくてもよいか
R7年度の確定申告として、給与、雑所得(副業収入)、ふるさと納税、医療費控除を申告予定です。
今年は株取引にて、特定口座(源泉徴収あり)で利益が発生していますが、確定申告する場合は源泉徴収ありならば申告不要制度として申告に含めなくてもよいという理解なのですが、これは正しいでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
特定口座(源泉徴収あり)で発生した利益については、原則として確定申告は不要です。
これは証券会社が税金を計算し源泉徴収を済ませているため、「申告不要制度」が適用されるからです。
ただし例外的に他の証券会社や一般口座の損失と通算相殺したい場合や、配当金等を総合課税として申告し「配当控除」の適用を受けたい場合など、確定申告をした方が有利になるケースもあります。
本投稿は、2025年09月28日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。