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社会保険料控除

家族の国民年金、国民健康保険を支払ってあげた場合支払い者の控除にできると思いますが、支払い者が所得がない場合など控除として使わない場合支払い者ではない所得がある他の家族が控除として申告できるのでしょうか?

税理士の回答

①結論
社会保険料控除は「実際に支払った人」にしか使えません。他の家族が払っていない分を控除に使うことはできません。

②根拠
所得税法74条1項:社会保険料控除は“自己または自己と生計を一にする親族のために支払った社会保険料”に限る。

③ 理由
“誰の保険料か”ではなく “誰が支払ったか” が控除の決定要素です。
したがって、支払者に所得がない場合は控除しきれず、他の家族へ控除を“移す”ことはできません(控除の付替え不可)。

本投稿は、2025年11月01日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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